来月から木造2階建戸建住宅を含む新2号建築物の大規模修繕模様替えリフォームは建築確認申請の対象となります。
国交省ではその内容のチラシを作成していましたが、改訂版が出ております。
左下の赤囲みにご注目ください。
手続き違反などには罰則があることが追記されました。
これは建築士はもちろん、施工業者だけでなく建築主にも適用されます。
無資格事業者が「知らなかった」ので手続きを忘れてしまった、では済まさせません。
建築主にも関わる問題になります。
青木工務店では建築士事務所として、また施工業者として新たな手続きが必要な場合はしっかり対応していきます!