バリアフリー性

高齢者等配慮対策等級(共用部分):躯体部分において等級3相当以上の措置が講じられていること(高齢者等が安全に移動するための基本的な措置)長期に利用される住宅が備えるべき性能として、日常生活に身体の機能上の制限を受ける高齢者等の利用上の利便性及び安全性を確保する。

また、将来、住戸専用部分に必要なバリアフリー改修を行う場合に、構造躯体への影響を軽減する必要がある。

  1. 段差の解消
  2. 階段の安全性
  3. 手すりの設置
  4. 通路・出入り口の幅員
  5. 寝室・便所・浴室の寸法面積の確保

神奈川県大和市の青木工務店 品質方針は「社会、地域に必要とされる工務店であり続ける為の魅力ある家作り」