26日の夜は全木協神奈川県協会の活動で、東神奈川の建設プラザにて説明会を行いました。
第一部は、今回で4回目となる災害協定に基づく台風19号被災者向けの応急修理の事業説明会と事業者登録会です。
そして第二部は神奈川県と横浜市でスタートした台風15号・19号被災住宅支援事業の説明会でした。
暮れの夜にも関わらず多くの会員が集まってくれたことに感謝です。
政令市を除く神奈川県内の市町村の事業名称は「神奈川県被災住宅性能向上事業」、横浜市の事業名称は「横浜市住宅修繕緊急支援事業」。
名称は違いますがどちらもほぼ同じ制度です。台風15号・19号被害で屋根(破風軒天含む)、耐震構造部分にかかる被害があり直す場合に適用となる可能性があります。
補助額は30万円および該当工事金額の20%のいずれか低い方になります。
工事が既に終わっている方も対象となりますので、先ずは各市町村(横浜市は区の消防署)にて罹災証明を取得してください。詳しくはHPのリンクを張りましたのでご確認ください。
注意ですが、この制度は神奈川県全体では川崎市、相模原市は該当しません!
説明には県庁、横浜市とご担当者様がお越しになりご説明いただきました。
この制度を構築する過程で、私もメールや電話などで何度か連絡を取り合っておりましたが、その時間からも県庁・横浜市の担当の皆さんは毎日遅くまで業務を行いながら制度を構築されたことを知っております。ありがたいことです。
青木工務店では年明けから順次、スタッフより工事依頼を受付けておりますお客様に担当者から改めてご案内いたします。