先週木曜日の夕方は国交省からJBN向けに改正建築物省エネ法施行にあたる省エネ適合判定の運用について説明を受けました。
ブログアップ時点ではすでに国交省から公開されておりますので、公開直前の関係団体への最終確認の意味合いです。
こうしてJBNもヒアリング対象となれた事はありがたいと思いつつ、中小地域工務店のヒアリング対象はJBN他限られていますので言わなければならない事はしっかりお伝えします。
建築基準法改正に伴う確認申請審査手続きもそうですが、簡単なチェックで要件を満たした場合は変更手続き簡便に、詳細な計算ルートでチェックした場合は計画変更など手のかかる手続きに、という整理でした。
しかし先に省エネ基準適合要件化していたフラット35が計算ルート申請が予想より多かったのでそのあたりの体制整備を強く要請しました。
引き続き動向を見守っていきたいと思います。