今年度から参加している国交省事業の委員会で、私が特に気になっているのが「大規模修繕・模様替え」。
法令では「主要構造部」という部位が定めれており「壁・柱・梁・床・屋根・階段」となっております。
これら「部位の過半」を「同じもの」で直すことを「大規模修繕」といい、別のもので直すことを「大規模修繕替え」といいます。
瓦屋根全体を瓦葺き替える事も文字通り取れば「大規模修繕」となるわけです。
リノベーションリフォーム工事も、内外装や設備の一新に加え、多くの場合は併せて断熱改修や耐震改修、間取りの変更で壁の撤去や追加を行います。
そうなるとほとんどの場合は「大規模修繕大規模模様替え」に該当します。
2025年4月の建築基準法改正に合わせて特例縮小が行われる予定です。
これまで特例により建築士の監理のもとで安全性など担保されていたものが審査機関による審査手続きの対象となります。
木造2階建ても特例外の建築になるのでこの大規模修繕大規模模様替えも審査対象になる訳です。
これまで建築士がプロフェッショナルジャッジをしていた部分も外部に「見える化」するよう図面や資料の整備が必要になります。
という訳で、これまでも特例対象外の建物を主な対象としていたこの本を購入してあらためて勉強をしました。
新たな発見もありますが、「あれ!?」という内容もあります。
委員会で国交省の担当者からの説明と違うのです。
後で知った言葉ですが「有権解釈」というものがあり所管省庁の公式見解が統一見解なので間違っていることもありました(執筆時期との差もあると思います)。
この分野はまだまだ問題が隠れているので、有権解釈を集約したポータルサイトがあっても良さそうです。